2021-03-17 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
国有林野管理経営法は昨年の四月の施行でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響で、民有材木の、木材全体の需要が落ち込んでおりますので、現在は樹木採取区の指定は見合わせております。 基本的には十年ということを考えているんですけれども、引き続き、木材需要の動向を見極めながら、慎重に対応していきたいと思っています。
国有林野管理経営法は昨年の四月の施行でございまして、新型コロナウイルス感染症の影響で、民有材木の、木材全体の需要が落ち込んでおりますので、現在は樹木採取区の指定は見合わせております。 基本的には十年ということを考えているんですけれども、引き続き、木材需要の動向を見極めながら、慎重に対応していきたいと思っています。
森林組合法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 戦後造成された人工林が本格的な利用期を迎える中、森林経営管理制度や国有林野における樹木採取権制度の創設等を受けて、地域の林業経営の重要な担い手である森林組合には、森林の有する公益的機能の維持増進を図りつつ、「意欲と能力のある林業経営者」として、森林の経営管理の集積・集約、木材の販売等の強化、さらにこれらを通じた山元への一層の利益還元を進めていく
○森ゆうこ君 それで、この一月十五日に行われた未来投資会議の構造改革徹底推進合同会合では、この樹木採取権について何が話し合われたんでしょうか。
○政府参考人(本郷浩二君) 林野庁からは、テーマとされた樹木採取権制度に関連し、昨年十一月十八日の未来投資会議構造改革徹底推進会合において竹中会長から説明を求められていた、より規模の大きな樹木採取権の考え方について、その検討状況を説明したところでございます。 そして、事前に事務局からあった質問及びその回答と同趣旨のやり取りがあったのみで、説明資料については了解されているということでございます。
○政府参考人(本郷浩二君) 樹木採取権については、基本となる規模である面積数百ヘクタール、権利存続期間十年程度のものを十か所程度パイロット的に設置すべく、現在、具体の樹木採取区の指定や公募に向けた準備を行っているところでございます。 このため、現時点において樹木採取権の設定及び契約締結に至ったものはございません。
○国務大臣(江藤拓君) 昨年六月に成立いたしました国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正する法律案は、国有林において、その一定区域内の樹木を一定期間、地域の意欲と能力のある林業経営者が採取できる権利を、権利である樹木採取権を創設することが主な内容とされるものでございました。
当該打合せは、平成三十年十一月五日の未来投資会議構造改革徹底推進会合において竹中平蔵会長が、国有林改正法による樹木採取権制度の検討に係る御自身の意見に関し、当時の福田補佐官、内閣府、林野庁が連携して検討してほしい旨発言したことを受けて設けられた打合せと認識しております。
このため、昨年九月から譲与が始まった森林環境譲与税も活用しつつ、森林経営管理制度と国有林改正法に基づき四月から開始する樹木採取権制度により、意欲と能力のある林業経営者への森林の経営管理の集積、集約を進めます。
このため、昨年九月から譲与が始まった森林環境譲与税も活用しつつ、森林経営管理制度と国有林改正法に基づき四月から開始する樹木採取権制度により、意欲と能力のある林業経営者への森林の経営管理の集積、集約を進めます。
改正案は、経営規模を拡大する林業経営者に、五十年にも及ぶ樹木採取権と樹木採取区を新たに与え、排他的、独占的に経営することを認めています。 国民の共有財産である国有林を、一部の林業経営者の利潤追求の道具にしてはなりません。地域に根差した森林所有者、中小林業経営者よりも、安価な木材を求める大手木材メーカーや大規模なバイオマス発電会社の利益を優先することになりかねません。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、樹木採取権の設定期間、再造林確保のための方策、国有林野の公益的機能の維持増進等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して紙理事より反対、国民民主党・新緑風会を代表して徳永委員より賛成する旨の意見がそれぞれ述べられました。
第二の理由は、樹木採取権の存続期間が最大五十年という長期にわたることです。 林野庁は十年を基本として運用するとしていますが、そうであれば、なぜ五十年という長い期間を上限としなければならないのでしょうか。五十年先の経済社会環境の予測は困難であり、そのような超長期間のリスクを取ることは中小規模の林業事業体には不可能です。
しかし一方では、樹木採取権という新たな権利を創設することによって、また樹木採取権者がどのような経営体かということで、国有林の多面的機能が確保できるのかという懸念があります。樹木採取権はみなし物権とされており、大変に強い権利です。しかも、移転が可能とされています。また、樹木採取権は融資の際の担保になり得るため、担保権が実行されれば競売の対象となります。
まず、樹木採取区と樹木採取権についてお聞きします。 樹木採取区は、一か所当たり数百ヘクタール規模で、十か所程度をパイロット的に指定します。この事業に参入しようと思う大規模林業経営者は、まず公募に際して手を挙げると。そして、昨年成立した森林管理経営法で目指す林業経営者であるかどうか審査をされることになります。つまり、いきなり国有林に参入できるわけではありません。
委員御指摘のように、当面十か所程度を指定する考えでございますこの樹木採取区についてでございますけれども、森林資源の状況のみならず、全国的なバランスを考慮いたしまして区域を指定するということを検討しているところでございます。
また、高野政務官の儀間委員への答弁で、伐採後の植栽作業を事業者に委託するに当たっては、低コストで効率的に実施するため、樹木採取権者が伐採と一貫して行うことが望ましいことから、法律案の申し入れるとの規定に基づき、国が公募する際に樹木採取権者が植栽を行う旨の申入れをしていることとしていますと。
第八条の十六、樹木採取権は、法人の合併その他の一般継承、譲渡、滞納処分、強制執行、仮差押え及び仮処分並びに抵当権の目的となるほか、権利の目的となることができないとしています。 樹木採取権は、法人の合併や相続等、売買や贈与、また競売によって樹木採取権を売却できますが、樹木採取権の移転を受けようとする者にはどのような手続が必要ですか。また、審査で不適格とされた場合にはどのようにするのか。
今回の樹木採取権制度におきましては、この樹木採取権の設定を受ける者につきまして、その選定要件に加えまして、伐採後の植栽作業につきまして、この権利の対象外として、運用において、国が樹木採取権者を公募する際に樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れまして、この申入れに応じて申請をした者の中から樹木採取権者を選定するということでございまして、まさに委員御指摘がありましたように、そういうことを条件として
高篠さんのような、本当に森をしっかり守っていこうという業者さんばっかりだといいんですけれども、結局は、実際にはそういう事業を行っているところを、その事業はその子会社として継続させながら、全然全く関係ないところが買収して、傘下にして事業を進めていく、そして、その場合には樹木採取権というのは継続して引き継がれていくわけですので、その辺のところをもう少し、性善説に立たない、どんな企業も参入してくる可能性があるというところを
この樹木採取権というものを十年とか最長では五十年とかというふうに設定しなくても、今回は樹木採取権実施契約という形で五年更新でやっていくという部分ももう一つあるわけですが、その一つだけで加工業者の皆さんがきちっと中長期的な目標を立てて事業が行われ、そして大切な国産の木材の供給が効率的になされるようにできなかったのかなという疑問があります。
今回は樹木採取権という新しい権利が設定されるわけですけれども、この樹木採取権について、まず鮫島参考人と泉参考人に伺いたいと思います。
まず、この植栽についてでございますけれども、この樹木採取権が区域内の樹木を採取することのみを権利の対象としておりますことから、伐採後の植栽につきましては国が責任を持って行うこととしているところでございます。 一方、伐採後の植栽作業につきましては、低コストで効率的に実施をするというような観点から、樹木採取権者が伐採と一貫して行うということが望ましいと考えているところでございます。
植栽については、樹木採取権が区域内の樹木を採取することのみを対象としていることから、伐採後の植栽は国が責任を持って行うことといたしております。
伐採後の植栽作業につきまして、樹木採取権者に伐採と一貫して行わせるために、本法案の植栽をその樹木の採取と一体的に行うよう申し入れるものとするとの規定に基づきまして、国が樹木採取権者を公募する際に、樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れることとしているところでございます。
第一に、樹木採取権の設定についてであります。 農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、国有林野の一定の区域を樹木採取区として指定した上で、当該区域において生育している樹木を、一定の期間、安定的に採取する権利として、樹木採取権を設定することができるものとしております。 第二に、樹木採取権の設定を受ける者の選定についてであります。
農林水産大臣は、樹木採取権の行使の適正性を担保し、又は適正かつ効率的な国有林野の管理経営の実施を確保する必要がある場合は、その限度において樹木採取権を取り消すことができることとしているところです。
樹木採取権と経営管理権の違いについてのお尋ねがありました。 樹木採取権につきましては、国有林において、その一定区域内の樹木を一定期間、地域の意欲と能力のある林業経営者が伐採し取得できる権利です。
しかも、最長で五十年の樹木採取権を与える伐採業者に、植林と育林の義務を課していません。伐採業者は、再造林のコスト負担ゼロで、国有林を独占して伐採し、もうけることができるのです。植林と育林のコストは税金、すなわち国民の負担となるのです。 伐採業者だけが優遇されることによって、材木の価格は押し下げられ、みずから民有林を所有して経営する林業家はますます経営が困難になることは明らかではありませんか。
これで本当に国民の共有財産である国有林野の有する公益的機能の維持増進が守られるのか、樹木採取区の所在する地域における雇用の増大等が確実に担保されるのか、大いに疑問であると考えるからです。
二 樹木採取権の設定及び樹木採取区の指定に当たっては、地域における継続的・安定的な雇用の拡大、産業の発展及び所得水準の向上等の地域における産業の振興に対する寄与の程度を重視して行うとともに住民の福祉の向上に寄与する取組を妨げないよう配慮すること。その際、地域の中小規模の林業経営者等の育成整備につながるよう配慮するとともに、地域産業に悪影響を及ぼさないよう配慮すること。
しかしながら、政府原案は、国有林野を林業の成長産業化のために利用しようという偏った内容となっており、国有林野の有する公益的機能の維持増進、樹木採取区の所在する地域における雇用の増大及び住民の福祉の向上の確保が確実に担保されるとは言えません。
本修正案は、樹木採取権の存続期間の上限の短縮、樹木採取区の指定等の要件への「住民の福祉の向上」の追加、その指定に当たっての公益的機能の維持増進及び地域管理経営計画への適合、樹木採取権者による再造林の義務づけを主な内容とするものですが、そのいずれも適当ではないと考えます。
今回の樹木採取権についてでございますけれども、この権利は、区域内の樹木を伐採することのみを権利の対象としておりまして、植栽は権利の対象外ということでございます。 したがいまして、樹種でございますとか本数でございますとか、植栽の方針は国が責任を持って決め、また、植栽しました樹木は国有林として管理をすることとしておるところであります。
次に、樹木採取権の移転についておただししたいと思います。 本法律案では、樹木採取権の移転を受けようとする者は、農林水産大臣に申請し、その許可を受ければ樹木採取権の移転ができることとされています。第八条の十七第二項です。 樹木採取権者の選定は公募により行われることとなっております。
○吉川国務大臣 樹木採取権は物権とみなされる権利でありますため、樹木採取権者は樹木採取権をみずからの財産として第三者に移転することができることから、例えば、樹木採取権者が樹木採取権を第三者に売買することや、樹木採取権者がみずからの後継者に林業経営の継承を行うために樹木採取権を贈与することなどが想定をされているところでございます。
その中で、今回やはり特徴的なのは、樹木採取権を付与して、そして十年及び最大五十年という期間を設定できるということになるわけでございます。この期間については、立花参考人が一つ触れていただきました。私も基本的に同じ考えでございます。
そして、競争条件が、例えば経営規模がかなり大きくなった場合に、国有林の権利を、樹木採取権を請け負っている、契約しているところとの競争格差という問題が生まれてくるかもしれない、こういったことに対しての御懸念を教えていただければと思います。
今回の最長五十年ということに対して、樹木採取権についてですけれども、正直、私も最初、長いなと。特に経営者の方が大丈夫かということを最初思ったんですけれども、二代、三代にわたるわけですが、逆に申し上げますと、政治リスクもむしろあるのかなと。
植栽を低コスト、効率的に実施するために、樹木採取権者が伐採と一貫して植栽作業を行うことが望ましいことから、この法律案の「申し入れる」との規定に基づきまして、国が公募する際に、樹木採取権者が植栽作業を行う旨を国が申し入れることとしているところでございます。
という規定に基づきまして、国が樹木採取権者を公募する際に、樹木採取権者が植栽の作業を行う旨を国が申し入れることとして、この申入れに応じて申請した者の中から樹木採取権者を選定をするというこの手続でございます。 これによりまして、樹木採取権者は確実に樹木の採取と一体的に植栽を行うことになるということでございます。
農林水産大臣は、樹木採取権の行使の適正を担保し、適切かつ効率的な国有林野の管理経営の実施を確保する必要がある場合には、その限度において樹木採取権を取り消すことができるとしているところでございます。
今回、今私たちは、この法律について、幾つか懸念はあるんですけれども、特に一番気になる点として、樹木採取権の存続期間、最長五十年というのを十年にしてほしいと。十年でもこれまでに比べれば契約としては長いわけですから、なぜいきなり五十年かというところが非常にひっかかっているんです。 そして、与党さんの中でもそういう議論はあったというふうに聞いております。
まず、今回導入しようとしております樹木採取権についてでございますけれども、国有林の仕事の発注方式について、この新しい方式に全て変えるというわけではなくて、あくまでも従来の立木販売なりシステム販売で基本的にはやっていくわけでございますけれども、今後、国有林におきましても供給量がふえてまいりますので、その供給量のふえていく分の一部につきまして、この新しい考え方を使っていくという考え方でございます。
第一に、樹木採取権の設定についてであります。 農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、国有林野の一定の区域を樹木採取区として指定した上で、当該区域において生育している樹木を、一定の期間、安定的に採取する権利として、樹木採取権を設定することができるものとしております。 第二に、樹木採取権の設定を受ける者の選定についてであります。
第一に、樹木採取権の設定についてであります。 農林水産大臣は、効率的かつ安定的な林業経営の育成を図るため、国有林野の一定の区域を樹木採取区として指定した上で、当該区域において生育している樹木を、一定の期間、安定的に採取する権利として、樹木採取権を設定することができるものとしております。 第二に、樹木採取権の設定を受ける者の選定についてであります。
樹木採取権の存続期間の上限の考え方についてのお尋ねがありました。 樹木採取権については、国の財産である国有林の樹木を独占的に採取する権利であり、その存続期間が過度に長期に及ぶことは望ましくなく、一般的な人工林の造林から伐採までの一周期が五十年程度であることから、その存続期間の上限を五十年としているものであります。
本法律案におきましては、樹木採取権者は事業開始前に、権利の行使方法等を定めた契約を農林水産大臣と締結することとしております。